課税所得の州への配分

事業が成長し拡大していくに伴い、他の州でもネクサスが生じ複数の州に納税申告を行う必要が出てくることがあります。ここでは、いくつかの州における課税所得がどのように配分または割り当てられるかについて述べます。

前回のニュースレターで、カリフォルニア州で設立された法人「CA社」 を例としました。この会社はカリフォルニア州(CA)で設立され、CAでオフィススペースを賃借し、従業員を雇用してCAで有形動産を販売する事業を行いました。この段階では、CA社はCAに確かな関連性またはネクサスがあると言えます。したがって、CA社はCA州の納税申告を行う必要があります。そして、事業が徐々に成長し拡大していき、CA社が他の州で販売を開始し、他の州に事業スペースを賃借し、従業員を雇用するようになると、同社はこれらの州にネクサス(繋がり)が生じます。その時点で、同社は複数の州にネクサスを持っており、複数の州の納税申告を行う必要があります。ここでは、いくつかの州における課税所得がどのように配分または割り当てられるかについて述べます。

まず第一に、州の課税所得を考慮する前に、連邦課税所得を計算する必要があります。すべての企業は連邦法人税の申告を年次にIRSに提出する必要があります。連邦課税所得は、内国歳入法規範と規則に基づいて計算されます。各州の課税所得はこの連邦課税所得を元に計算が行われます。各州が独立していることから、独自の法律と規則に基づいているため、各州は連邦課税所得を調整して州の課税所得を算出する必要があります。調整の例には、連邦課税所得から控除される州法人税や減価償却控除が含まれます。これは州の規制が連邦の規則と一致しない場合があるためです。

課税所得配分および割り当ての方法

事業所得と非事業所得

配分は事業所得に適用されます。事業所得は、会社の通常の業務から生じる収入を指します。例えば、会社のビジネスがCA社のワイヤレス充電器のような有形の個人所有物を販売する場合、そのような製品の販売に関連するすべての収入は事業所得と見なされ、配分の対象となります。一方、CA社が利益を上げてキャッシュを蓄積し、株式に投資することにした場合、株式から受け取った配当や株式の売却時のキャピタルゲインは非事業所得と見なされます。非事業所得は割り当ての対象となります。

配分は、一定の計算式に基づいてネクサス州に課税所得を割り当てます。一方、割り当ては通常、非事業所得を会社の本社がある州に割り当てます。例えば、CA社が投資株式の売却から100万ドルのキャピタルゲインを得た場合、この利得はCA州だけに割り当てられ課税されます。このアプローチは、キャピタルゲインが他の州とは何の関係もないことを考慮すると合理的です。

事業所得の種類
  1. 有形個人所有物の販売
  2. サービスの提供

この議論では、有形財産の販売に関連する所得の配分に焦点を当てます。サービスに関連する所得の配分は、有形個人所有物と異なる方法論を持っており、次回の議論で取り上げます。
現在、個人の有形財産を扱う企業の事業所得の配分には、主に次の2つの方法があります。

  1. 要素の計算式: 各州ごとに財産、賃金、売上の要素の比率をそれぞれの要素の合計に対して配分率として考慮します。現在、この方法を採用している州は14州あります。アラスカ、フロリダ、ハワイ、マサチューセッツなどが例です。

  2. 単一の売上ファクター:各州の売上の比率のみを考慮して、企業の配分率を決定します。この方法を採用している州は30州あります。カリフォルニア、イリノイ、ミシガン、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルベニアなどが例です。

課税所得分配方法のイラストレーション:

次に、CA社を例にとります。CA社はカリフォルニアにオフィス、倉庫、従業員があり、事業が成長するにつれてハワイとニューヨークに新しい事業所を開設することにしました。2022年12月31日時点の彼らの配分率は次のとおりです。(注:CA社はネクサスがないイリノイに販売していましたが、すべての有形商品はカリフォルニアの倉庫から出荷されました)

財産給与売上
カリフォルニア(本社)500,000200,000800,000
ニューヨーク150,000100,000400,000
ハワイ100,00060,000100,000
イリノイ00200,000
合計750,000360,0001,500,000

配分率の計算

財産給与売上
カリフォルニア
(1つの売上 要素)
= (800 + 200)/1500
=66.66%
ニューヨーク
(1つの売上 要素)
=400/1500
=26.66%
ハワイ
(3つの要素)
=100/750
=13.33%
= (13.33% +16.66%+6.6%)/3
=12.22%
=60/360
=16.66%
=100/1500
=6.6%
販売遡及ルール(Sales Throwback Rule)

上記のようにCA社がイリノイなどのネクサスがない州の顧客に販売した場合、ゼロの売上になる「売上のない」状況を防ぐため、カリフォルニア州はイリノイ州への販売をカリフォルニア州の販売に戻し入れることを求めます。その結果、イリノイ州への販売200,000ドルがカリフォルニア州に戻され、配分率を増加させるために分子を200,000ドル増やします。その他のセールススローバックが適用されるケースとしては、海外メーカーから直接米国の顧客に商品が出荷される場合があります。この場合、売上は本社州、またはこの例ではカリフォルニア州に戻されます。全州がスローバック規則を適用しているわけではないことに注意してください。例えば、テキサス州は同州に戻す必要はありません。そのため、テ
キサス州に在庫を保管している会社がネクサスがない州に商品を販売する場合、テキサス州に戻す必要はなく、配分率が低下し、結果的に税金も減少します。

州課税所得

最後に、各州の税前所得に対する配分率を適用して税後所得を計算します。説明のために、連邦の課税所得が800,000ドルであると仮定します。それぞれの州に配分された課税所得に各州の税率により、以下のように各州の税金負担が計算されます。

課税所得 x 配分率税率税金
カリフォルニア(800K x 66.66%) = 533.33K8.84%47.16K
ハワイ(800K x 12.22%) = 97.77K6.40%6.25K
ニューヨーク(800K x 26.6%) = 213.33K7.25%15.46K

カリフォルニア州は他の州よりも最も高い税率を持っているため、課税所得を他の税率の低い州に振り向けることで、低い総税金負担となります。例えば、会社のネクサスがカリフォルニア州だけであり、つまり100%の配分で納税した場合、総税負担は70,700ドルになるところを、上記3州に配分して納税した場合は68,870ドルに減少します。

次回のニュースレターでは、サービスに関連する配分についての議論を続けます。